5-2.6歳未満の子供をもつ人の家事育児時間
2024年7月31日
同一個人の就業実態を毎年追跡調査する「全国就業実態パネル調査(JPSED)」と公的統計を使用して、時系列で働き方の変化を追います。このページでは「6歳未満の子供をもつ人の家事育児時間」について掲載しています。
5-2.図表1.6歳未満の子どもをもつ男女の家事育児時間(夫婦と子どものみの世帯に限る)
出典:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」、総務省「社会生活基本調査」
注:全国就業実態パネル調査は「同居家族が配偶者と子どものみ」「末子の年齢が6歳未満である」回答者を集計対象としている。家事育児時間は、(働いている日の家事育児時間×5日+休日の家事育児時間×2日)÷7日で算出。
注:全国就業実態パネル調査はウエイトバック集計を行っている。
注:総務省「社会生活基本調査」では、指定された2日間のそれぞれ24時間について20種類の行動のどれを実施していたのか、15分単位で1つ選ぶ形式で聴取している。一方、全国就業実態パネル調査では、直接働いている日と休日の平均的な家事育児時間を実数(10分単位)で聴取している。そのため、全国就業実態パネル調査ではほかの行動をしながらの家事育児時間も含めた広義の家事育児の時間を捉えている可能性があり、社会生活基本調査よりも実数値が大きくなると考えられる。
注:全国就業実態パネル調査を用いた2017年の数値の変更を行った(2023年7月31日)。
注:政府目標は2020年に男性の家事育児時間を1日あたり2時間30分
注:2022年について、数値の変更を行った(2024年7月31日)